4月からは新年度。
満6歳になると、子供は小学校に入学します。
小学校に就学する時期については、その年の4月1日までに生まれた子は「早生まれ」と呼ばれて、4月2日以降に生まれた子よりも、1年早く就学することになります。
4月1日から新学期が始まるので、普通に考えると、早生まれは、3月31日の誕生日までのような気もしますが、どうして、4月1日の誕生日までが「早生まれ」となるのでしょうか。
民法の年齢の数え方
普通の年齢の数え方は、誕生日に「満〇歳」になる、という数え方をします。
普通の感覚では、4月1日生まれの子は、毎年4月1日に年齢が増していきます。
しかし、民法では、「誕生日の前日をもって満年齢とする」ということになっているのです。
民法の考え方によると、平成24年4月1日生まれの子は、平成30年3月31日で「満6歳」になるということになります。
学校教育法
学校教育法では、「保護者は、子供が満6歳に達した日の翌日以降の学年のはじめから就学させなければならない」ことになっています。
4月1日生まれの場合
・満6歳に達した日 → 3月31日
・満6歳に達した日の翌日 → 4月1日
・満6歳に達した日の翌日以降の学年のはじめ → 4月1日
(「以降」は、その日を含みます。)
4月2日生まれの場合
・満6歳に達した日 → 4月1日
・満6歳に達した日の翌日 → 4月2日
・満6歳に達した日の翌日以降の学年のはじめ → 翌年の4月1日
学年のはじめは「4月1日」なので、4月1日に生まれた子は、その前日の3月31日に満6歳になったとされて、その年の4月に「早生まれ」として就学することになります。
1日遅く4月2日に生まれた子は、4月1日に満6歳になるので、翌年の4月に入学することになるというわけです。
民法の年齢の数え方は、今一つピンとこないところがあります。