「駐車」と「停車」。
どちらも、車を止めておく状態のことですが、「一般的な意味」としては、次のようになります。
・駐車:自動車などを一定時間継続的に止めておくこと。
・停車:自動車などが止まること、また、荷物の積み降ろしや人の乗降などのために停止すること。
車を運転していると、「駐車禁止」「駐停車禁止」などの標識などがあり、「駐車をしてはいけない場所」「駐停車をしてはいけない場所」があります。
違反すると「反則金」が科せられます。
道路交通法上、「駐車」と「停車」は、どんな違いがあるのでしょう。
道路交通法における「駐車」と「停車」
「道路交通法」では、道路上を走行する車両について、「駐車」と「停車」は、次のように区別されています。
・駐車:「車両等が継続的に停止すること」または「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること」
・停車:「車両等が停止することで駐車以外の場合」
「駐車」または「停車」とみなされる場合
駐車
1.車の継続的な停止
1) 客待ち、荷待ちによる停止
2) 5分を超える荷物の積みおろしのための停止
2.運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止
ただし、駐車禁止区域でも、「駐車場の出入りのための駐車」「緊急時の車の修理」「けが人の救護」の場合には、駐車できることになっています。
停車
1.人の乗り降りのための停止
2.5分以内の荷物の積みおろしのための停止
3.運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止
取り締まり
「駐車」や「停車」をしてはいけない場所に車を止めていると、「道路交通法」による取り締まりを受けます。
違反すると「反則金」が科せられますが、一定の期日までに反則金を納めることで、手続きは終了します。
しかし、反則金を納めなければ、「刑事訴追(裁判)」を受けることになります。
また、「駐車禁止区域ではない場所」でも長時間駐車(昼:12時間以上、夜間:8時間以上)していると、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により取り締まりを受けることになりますが、
この法律により取り締まりを受けると、20万円以下の「罰金」が科せられ、こちらは道路交通法における「反則金」とは違い、「前科となる罰則」になるので、注意が必要です。