「忌引き」で会社や学校を休める「休暇日数」は?親族の範囲は何親等まで?

忌引きのイメージ

「忌引き」は、家族や親族などの近親者が亡くなった際に、喪に服すことです。

一定の期間自宅にこもって身を慎み、故人を悼むとされる「忌引き」ですが、昔は「死」を「けがれ」として忌み嫌っていたことから、「忌」の字が使われたと考えられています。

喪に服する期間に「忌中」「喪中」などがあり、仏式では「忌中が49日」「喪中が1年」などといわれますが、最近の現状としては、親が亡くなった場合で1週間程度、配偶者が亡くなった場合でも10日程度で通常の生活に戻るというのが一般的なようです。

「忌引き休暇」の「日数」と「範囲」

「忌引き休暇」の扱いは、それぞれの会社や学校で独自に決められていて、忌引き休暇の定めがない会社や学校もあります。

「忌引き休暇」の定めがある場合でも、休むことができる日数は、会社や学校によって様々です。

一般的に、会社や学校では「忌引き休暇」が設けられていることが多いですが、必ず設けなければならないという性質の休暇ではないので、「忌引き休暇」の制度がない場合もあります。

会社の場合、「忌引き休暇」は「慶弔休暇」や「特別休暇」などとして取得できることもありますが、「忌引き休暇」の制度がない場合は、「有給休暇」を取得して対応することになります。

「忌引き休暇」が「有給」か「無給」かは、会社によって異なりますが、身内に不幸があった場合には、規定があれば「慶弔金」が支給されることもあります。

学校で「忌引き休暇」の制度がある場合は、休んだ日は欠席扱いにはならず、卒業や進級に必要な「出席日数」から差し引かれるのが一般的です。

「忌引き休暇」の「日数」

「忌引き休暇」の日数は、亡くなった人との関係(何親等か)によって日数が定められているのが一般的ですが、「忌引き休暇」の対象となるのは「親族の三親等以内」とされていることが多いようです。

一般的な「忌引き休暇の日数」は、次のとおりです。

【亡くなった人:忌引き休暇の日数】
・配偶者:10日
・父母:7日
・子:5日
・兄弟姉妹:3日
・祖父母:3日
・孫:1日
・おじ・おば:1日
・配偶者の父母:3日
・配偶者の祖父母:1日
・配偶者の兄弟姉妹:1日

遠方で葬儀が行われる場合には、往復の日数なども考慮して、規定の日数よりも多い日数が取得できる場合もあります。

また、忌引き休暇の対象が「二親等以内」とされていて、「おじ」や「おば」が亡くなった場合には取得できないこともあります。

「忌引き休暇」の取得

「忌引き休暇」は、申請すれば取得が認められることがほとんどですが、申請方法は様々です。

口頭での申請だけで認められる場合もありますが、定められた様式で申請する必要があったり、場合によっては、死亡や葬儀などの証明ができる書類(訃報、死亡診断書、火葬許可証、会葬礼状など)の提出を求められることもあるようです。

遠方の場合は、後から葬儀の証明をとるのが大変になることもあるので、それぞれの会社や学校で、事前に申請方法や必要書類などを確認しておくといいです。

「忌引き休暇」の申請

「忌引き休暇」の申請は、事前に所定の方法で申請できればいいのですが、身内の不幸は、休日や深夜などに突然やってくることも少なくありません。

こんな場合には、「忌引き休暇」の「正式な申請」は、事後に行わざるを得ないので、常識の範囲内で、できるだけ早く会社や学校に連絡することが大切です。

休日や深夜などに不幸があった場合は、取りあえずメールで連絡を入れておいて、電話が通じるようになってから電話連絡をするというのも一つの方法です。

連絡する際には、次のような内容を忘れずに知らせるようにします。

・亡くなった人と自分との続柄
・通夜・葬儀の場所・日程
・休む予定の日数
・休んでいる間の連絡先

場合によっては、会社や学校から葬儀に参列することもあるので、そんな場合は、口頭だけの連絡ではなく、メールやファックスなどの文字媒体で伝えるようにすれば、より確実です。

まとめ

「忌引き休暇」は、それぞれの会社や学校によって、取り扱い方が様々なので、事前に規則などで確認しておく必要があります。

身内に不幸があると、気が動転して慌ててしまいますが、できるだけ落ち着いて冷静に対応するように心がけたいです。