契約書や申込書などには、必ず「署名」や「記名」が必要になります。
「内容を確認の上、署名してください。」
「記載事項に間違いがなければ、記名・押印してください。」
などと書かれているのをよく目にします。
この「署名」と「記名」とは同じ意味だと思っているかもしれませんが、実は「署名」と「記名」には大きな違いがありました。
署名
「署名」は「本人が自筆で書くこと」、つまり「自署する」という意味だといわれます。
言い換えれば「自分でサインをする」ということになります。
「署名」は、それぞれの人によって筆跡が異なるので、「筆跡鑑定」をすれば、本人が書いたものかどうかを確定することができます。
契約書の場合、「署名」は当事者本人が契約を交わしたものとして「最も信頼できるもの」と考えられているといわれています。
「自署」は、それだけ「証拠能力が高い」とされているということになります。
記名
一方の「記名」は、「自署以外の方法で名前を記載する」こととされます。
例えば、
・パソコンで印刷したもの
・ゴム印で押したもの
・他人が代筆したもの
などは、すべて「記名」ということになります。
「記名」は、「署名」に比べると偽造などがしやすいので、本人の意思によるものかどうかを確認することが難しく、「署名」に比べると「証拠能力は低い」といわれます。
署名 ≒ 記名 + 押印
法律では、「記名・押印をもって署名に代えられる」ということになっているようです。
「記名・押印する」ことで「署名」と同じ効果があるとみなすということになります。
「記名」に加えて「印鑑を押す」ことで、本人であるという証拠を補強するというわけです。
法的にいうと、「署名」があれば、押印しなくても「契約は有効」ということになるようです。
しかし、日本では、「署名だけ」の契約書では不安な感じがするのも事実で、一般的には「署名」しても「押印」するというのが通例といえます。
「署名」の場合でも、「押印」をしておく方が安心できそうです。
「記名」は、他人がゴム印を押したりパソコンで印刷したりできますが、「署名」は、基本的には本人でないとできないので、「記名よりも署名の方が、法的な証拠能力は高い」とされます。
信頼性が高い順に
1.「署名+押印」
2.「署名のみ」
3.「記名+押印」
4.「記名のみ」(正式な効力とは認められない)
「捺印」と「押印」
「捺印」と「押印」もよく見る言葉ですが、こちらも違いが分かりにくいです。
違いについては諸説があり、使い分けをしている場合もあるようですが、実際のところは、ほぼ同じ意味として考えても問題はないようです。
「署名捺印」「記名押印」というように、署名の場合は「捺印」、記名の場合は「押印」が使われることが多いようですが、「捺印」「押印」どちらも「印を押す」という意味に違いはありません。
法律用語としては「押印」が使われることが多いようですが、日常的には「捺印」が使われることが多いようです。